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鈴木建設株式会社



「介護保険制度」とは、2000年にスタートした制度で、高齢者やハンディキャップをお持ちの方、
介護の必要な方の日常生活を支えるサービスを提供するものです。そのサービスの一つに、「介護保険住宅改修費の支給」があります。このサービスは「身体状況に応じて住環境を改善することで、高齢者やハンディキャップをお持ちの方々が、住み慣れた家で安心して暮らせるよう、また同時に介護者の負担を軽減する事を目的とした助成金サービス」です。「介護保険住宅改修費の支給」のサービスを賢く利用し、安心・安全な住環境に整備しましょう!


要支援1・2要介護1~5・要支援の認定を受けている方
■第1号被保険者(65歳以上)
■第2号被保険者(40~65歳以上)で、16の特定疾病が原因で介護が必要となった人

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  4. 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    (しんこうせいかくじょうせいまひ、だいのうひしつきていかくへんせいしょう)
  8. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  9. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  10. 早老症(そうろうしょう)
  11. 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  15. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険によるサービスを受けるまでの手続きは、まず本人か家族が市区町村に要介護認定の申請を行います。そして、認定調査員による調査と主治医の意見書をもとに介護認定審査会が開かれ、要支援及び要介護1から要介護5に該当すると介護保険サービスが受けられます。
危ない状況でお悩みの方は、市区町村福祉課にお訊ねになるか、当社へご相談下さい。

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